春日市、那珂川町、福岡市南区の境い目、新幹線博多南駅から徒歩8分の事務所で
建設業許可申請・遺言書作成のサポートを行っています、行政書士のなかしま美春です。

電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく電気工事業の「登録」をしているお客様が、
この度、建設業法に基づく建設業の「許可」を取得されました。

 

 

 

この場合、これまで登録していた「登録電気工事業」から
「みなし電気工事業」への切り替えをしなければいけないことになっています。
これは、建設業許可で取得した業種が【電気工事業】以外の業種でも、必要な手続きになります。

また、建設業許可に伴い新たに「電気工事業」を開始する場合には、
「みなし登録業者」として「電気工事業開始届出書」を提出しなければならないことになっています。

「電気工事業」って、実はちょっと特殊なんです。

この事をご存知ない方も多いので、お気をつけください💦

「建設業許可」や「電気工事業の登録」についてのお困りの方は
なかしま美春行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。(^^♪

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