業務内容
建設キャリアアップシステム(CCUS) とは
建設キャリアアップシステムは、一言でいうと、各技能者(職人)の能力等を業界統一の基準で登録し、 「見える化」 (IDが付与されたICカードを交付)をするシステムです。 建設キャリアアップシステムでは、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界統一の 基準で登録・蓄積されます。システムの活用により、技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる 環境を整備し、将来にわたって建設業界の担い手を確保することが一番の目的です。 2019年4月から本格運用を開始し、初年度で100万人の技能者の登録、5年で全ての技能者(330 万人)の登録を目標としている、官民が一体となり推奨をすすめている建設業界の新しいシステムです。
建設キャリアアップシステム(CCUS)

建設キャリアアップシステムのメリット

事業者様からの依頼を受けた行政書士は、事業者登録、技能者登録のいずれもお手伝いをすることが できます。 特に、技能者を多く雇用している事業者様では、登録作業にかなりの時間がかかると思われます。
当事務所では、そのような事業者様の「事業者登録申請」、「技能者登録申請」のお手伝いをいたします。
インターネットでの申請で、全国どこの建設会社様からのご依頼もお受けできます。
建設業許可
「大きな工事」と「公共工事」を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
1.規模の大きな工事を請け負うとき
建設業許可は、「軽微な建設工事」に該当しない工事を行う場合に必要とされます。
「軽微な建設工事」だけを行う場合は、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。
「軽微な建設工事」だけを行う場合は、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。


2.公共工事に入札したいとき
建設業許可がなければ、公共工事に入札することが出来ません。


建設業許可の有効期限は5年間です。毎事業年度(決算期)ごとに決算変更届出書を提出し、
5年ごとの建設業許可の更新手続き(許可有効期間満了日前30日までに提出)が必要です。
5年ごとの建設業許可の更新手続き(許可有効期間満了日前30日までに提出)が必要です。
在留資格
外国人が日本に入国または滞在するためには、当該外国人の日本での活動が、入管法で定められた「在留資格」に該当している必要があります。そうでなければ、不法滞在となり、刑罰や強制退去の対象になります。このような決まりごとが決められているのが出入国管理および難民認定法です。出入国管理および難民認定法は略して「入管法」とよばれています。
日本に在留する外国人は、決定された在留資格で認められる活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入、報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行って、法務大臣の許可を受けなければなりませんし、現に有する在留資格に属する活動の傍ら、それ以外の活動で収入、報酬を伴う活動を行おうとする場合には、資格外活動の許可を受けなければなりません。また、決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。
遺言書はなぜ必要なの?
人が亡くなった場合、亡くなった方の財産は遺族(相続人)で分け合うことになります。 その際、遺言書が作成されている場合は基本的に遺言書に従い、財産を分けることになります。 一方、遺言書が無い場合は親族間での「遺産分割協議」が必要になります。「遺産分割協議」というのは、相続人で話し合い、「どの財産を誰がもらうか」という話し合いのことです。 「遺産分割協議」が必要になる場合、亡くなった方の気持ちだけではなく、介護に携わったか、過去に親から資金援助を受けていたか等、相続人の個人的感情が入り混じります。これが相続で揉める大きな原因であり、遺言書が無い場合は相続人どうしで争いが起きる可能性が高くなります。
遺言書には、主に「2つの方式」があります。 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
公正証書遺言作成・自筆証書遺言作成
「遺言」とは、生前に、自分の死後、誰にどのように遺産を分けるか等について指定しておくものです。 遺言に書ける事項は民法で決められています。民法で規定されている書き方で正しく作成された遺言には、「法的な効力」があり、遺言を書いた方が亡くなった後にその効力を発揮します。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較表
公証役場の手数料
公正証書遺言とは、公証役場に出向き作成してもらう遺言書をいいます。
公正証書により作成される遺言書で証人2人立会いのもとで作成され、公証役場で保管されます。
公正証書により作成される遺言書で証人2人立会いのもとで作成され、公証役場で保管されます。
公正証書作成手数料(公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
※公証役場への手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。
※祭祀承継者(墓を引き継ぎ法要をする者)を指定する場合は、11,000円が加算されます。
※遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅
老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、公正証書作成手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費が必要となります。
※財産の総額が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。
※祭祀承継者(墓を引き継ぎ法要をする者)を指定する場合は、11,000円が加算されます。
※遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅
老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、公正証書作成手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費が必要となります。


産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)許可申請
「産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)」を営もうとする方は、個人・法人に限らず、都道府県知事 又は政令市の許可を受ける必要があります。

必要な事前講習
許可申請に際して、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証の 写しが必要になります。(許可申請時には、「原本」持参)事前に必ず受講しておいてください。 ※開催日程が決まっており、すぐに受講できない場合がありますので、ご注意ください。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
[https://www.jwnet.or.jp]
[https://www.jwnet.or.jp]
講習会の修了証は、全ての都道府県・政令市での許可申請に使用できますので、講習会の場所が許可 申請先の都道府県・政令市と異なっても問題はありません

許可を受けるための必須要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、下記の5つの要件を備えている必要があります。

あらゆる許認可は「ヒト・モノ・カネ」といいますが、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)も 例外ではありません。 上記5つの要件が整っていること、また継続して要件を満たしていることを色々な書類で証明し、 「新規許可・許可更新・変更届」等を提出する必要があります。
不動産業を営むためには、「宅地建物取引業免許」が必要です。
宅地建物取引業を開業するためには、行政への免許申請手続きと並行して、公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会等の協会へ、加入申し込みを行わなければなりません。
宅地建物取引業を開業するまでの準備として「営業保証金」を法務局に供託することが義務づけられていますが必要となる供託金の金額は、主たる事務所1,000万円とされていて、かなり高額です。
法務局に1,000万円を供託するかわりに、「公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会」等の協会に加入することで、弁済業務保証金分担金の60万円で済みます。
断然、協会(ハトマークorウサギマーク)に加入される事業所さんが多いです。
法務局に1,000万円を供託するかわりに、「公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会」等の協会に加入することで、弁済業務保証金分担金の60万円で済みます。
断然、協会(ハトマークorウサギマーク)に加入される事業所さんが多いです。
宅地建物取引業とは?

国土交通大臣免許or都道府県知事免許
宅地建物取引業を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

免許の有効期間
宅宅地建物取引業の免許の有効期間は「5年間」です。
有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
標準処理期間

※都道府県知事免許については各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課 へご照会下さい。
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