「終活の不安を安心に変える相談窓口」行政書士の なかしま美春です😊
終活や相続に関わる仕事をしている方の間では、ここ数年ずっと話題になっていた「成年後見制度」や「デジタル遺言」の見直し。
「いつ改正されるんだろう?」
「制度はどう変わるんだろう?」
そんなふうに注目されていましたが、令和8年6月17日、ついに民法改正が可決・成立しました!
法が改正されたからといって、すぐに新しい制度が始まるわけではありませんが、長年議論されてきた制度改革が、ようやく大きな一歩を踏み出したことになります。
今回は、その中でも終活に関係の深いポイントをご紹介します。

成年後見制度が利用しやすくなります
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
これまでの制度は、一度利用を始めると途中で終了することが難しく、「必要な時だけ利用したい」という声も多くありました。
今回の改正では、
・必要な期間だけ利用しやすくすること
・本人の意思をより尊重すること
などを目的に制度が見直されます。
「デジタル遺言」が新しくスタート!
今回の改正でもう一つ注目されているのが、「デジタル遺言」の創設です。
これまで遺言書は紙で作成するのが一般的でしたが、今後は一定の要件のもと、電子データによる遺言書が利用できるようになります。
また、自筆証書遺言の押印も不要になるなど、遺言書を作成しやすくなる見直しも行われます。
これによって、
・遺言書の紛失防止
・改ざん防止
・相続手続きの円滑化
などが期待されています。デジタル化が進む時代に合わせた、大きな変化と言えそうですね。
ご注意!今すぐ制度が変わるわけではありません
今回は法律が成立しましたが、制度は内容ごとに順次施行されます。
具体的な運用方法や開始時期については、今後さらに整備されていく予定です。
そのため、「まだ始まっていない制度」もありますので、これからの動きに注目し、
皆さんに分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
元気な今だからこそ、できる準備があります
今回の改正を見て、私が一番感じたのは、終活がもっと身近なものになっていくということです。
これまで、「成年後見制度は利用しにくい」「遺言書は難しそう」「手続きが大変そう」と感じて、終活の一歩を踏み出せない方も少なくありませんでした。
今回の改正では、本人の意思をより尊重し、必要なときに必要な支援を受けやすくしたり、デジタル技術を活用したりと、「もっと利用しやすい制度にしていこう」という国の方向性が感じられます。
この改正をきっかけに、「終活は遠くにある難しいものではなく、身近なこと」という考え方が、もっと社会全体に広がってくれるのではないか?と、期待しています😊
終活は、「何かあってから」ではなく、「元気な今だからこそ」できることがたくさんあります。
✅遺言書を作ること。
✅家族と話し合うこと。
✅将来、認知症になったときのことを考えておくこと。
こうした準備は、ご自身の安心だけでなく、ご家族の安心にもつながります。
当事務所でも、制度の内容や施行時期など、新しい情報が分かり次第、ブログでも分かりやすくお伝えしていきます😊
参考・引用
法務省
- 「民法等の一部を改正する法律」(令和8年6月17日成立)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00389.html - 「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00390.html
報道機関の記事
- 日本経済新聞(2026年6月17日)
「財産管理の成年後見、途中終了・交代しやすく 改正民法が成立」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1637S0W6A610C2000000/ - 毎日新聞(2026年6月17日)
「『デジタル遺言』新設 相続手続きの円滑化図る 改正民法成立」
https://mainichi.jp/articles/20260616/k00/00m/040/326000c


