皆さん、こんにちは(^^♪
春日市、那珂川町、福岡市南区の境い目、新幹線博多南駅から徒歩8分の事務所で、
皆さんが面倒くさいと思うような許可申請のサポートを行っています、行政書士のなかしま美春です。
先日、「新規 宅地建物取引業 免許申請」をして参りました。
いわゆる不動産業を営むためには「宅地建物取引業免許」が必要です。
今回の案件は、ご自身で、免許申請をしようとしたけれど、お仕事が忙しくて思うように申請準備ができず
毎月1回の宅建協会の加入申込みの締切日に間に合いそうにない!!
今月の締切りに間に合わなかったら、開業のタイミングが1か月後にずれ込んでしまう!!ヤバい!!
こうなったら、もう許可申請のプロにお願いした方が早い!!
・・・ということで、ご依頼を受けた、急ぎの案件でした(^^)
宅地建物取引業を開業するためには、行政への免許申請手続きと並行して
公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会等の協会へ、加入申し込みを行わないといけません。
宅地建物取引業を開業するまでの準備として「営業保証金」を法務局に供託することが義務づけられていますが
必要となる供託金の金額は、主たる事務所1,000万円とされていて、かなり高額!!
法務局に1,000万円を供託するかわりに、「公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会」等の協会に
加入することで、弁済業務保証金分担金の60万円で済みます。
ですので、断然、協会(ハトマークorウサギマーク)に加入される事業所さんが多いです。
【宅地建物取引業とは??】
「宅地建物取引業」って具体的には、どんなことを指すかというと
・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
・宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
のことをいいます。
【国土交通大臣免許 OR 都道府県知事免許】
宅地建物取引業を営もうとする場合には、
宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 → 国土交通大臣 免許
1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 → 都道府県知事 免許
が必要です。
【免許の有効期間】
宅地建物取引業の免許の有効期間は「5年間」です。
有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
【登録免許税及び更新手数料】
国土交通大臣 免許 →(新規)90,000円 (更新)33,000円
都道府県知事 免許 →(新規・福岡県の場合)33,000円 (更新・福岡県の場合)33,000円
※各都道府県が条令で定めておりますので、都道府県宅地建物取引業免許担当課へお問い合わせ下さい。
【標準処理期間】
国土交通大臣 免許 →(新規)(更新)ともに おおむね100日程度
都道府県知事 免許 →(新規)(更新)ともに おおむね2か月程度
※都道府県知事免許については各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課 へご照会下さい。
【お客様よりアンケートを頂きました(^^♪】
宅建業の申請を自分で出そうと思っていましたが、本業が忙しく、
ずっと後回しにしていたのを今回依頼させて頂き、迅速にご対応頂いて、大変助かりました!
やはり餅は餅屋で、プロに頼むのが一番だと改めて感じました^ ^
また何かあればよろしくお願い致します!
I社長、この度はありがとうございました(^^♪
なかしま美春行政書士事務所では
宅地建物取引業免許申請のご相談を受け付けています。
★新たに宅建建物取引業の免許をとりたい方(新規)
★既に宅地建物取引業の免許を持っておられて、5年ごとの更新免許申請をされたい方(更新)
どうぞお気軽にご相談ください(*^o^*)