あなたの起業を小資本で実現!各種許可手続・終活をサポートしている
福岡県春日市の行政書士なかしま美春です。
6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」です。
※「入国管理局」のホームページ掲載分

外国人が日本に入国または滞在するためには、日本での活動が、入管法「出入国管理及び難民認定法」で定められた「在留資格」に該当している必要があります。そうでなければ、不法滞在となり、刑罰や強制退去の対象になってしまいます。

実は、私も、行政書士になるまでは、日本に滞在する外国人が日本で制限なく働くことが
できないということを知りませんでした。(;^_^A

外国人を雇用する事業主様は、必ず「在留カード」を確認して、
不法就労にならないように気を付けてくださいね。

では「在留カード」の「どこ」を見たらいいかですが・・・
まずは、在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
それから、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。

「外国人を雇いたい」、「働けるビザへ変更したい」など、
在留資格のことでわからなくてお困りの方は、
事務所のホームページからお問い合わせください。(^^♪

 

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