【 平成28年12月19日(月)より 福岡入国管理局が移転します(^^)/ 】
福岡県春日市で行政書士をしています、なかしま美春です。(*^_^*)日本に入国または滞在する外国人の在留資格に関する手続きも行政書士の仕事のひとつです。
外国人が日本に入国または滞在するためには、その外国人の日本での活動が、入管法で定められた「在留資格」に当てはまっている必要があります。日本に在留する外国人は、決められた在留資格で認められる活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入、報酬を伴う活動を行うことはできません。
なので、私は、外国人の方を見かけると「この方の在留資格、何だろな?」と考えてしまいます。これって在留資格に関する手続きをしている行政書士の職業病かもしれません(笑)
これまで福岡空港にあった福岡入国管理局が、来週平成28年12月19日(月)より福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号に移転することになりました。
- 外国人を雇いたい
- 就労できる在留資格へ変更したい
- 永住権が欲しい
- 海外にいる家族を日本に呼び寄せたい ・・・などなど
外国人の在留資格についてお困りの方は、行政書士 なかしま美春まで、ご相談ください。(^^)/