相続人様から「遺産分割協議書の作成」と「銀行預金の相続手続」の依頼をうけ手続き中の行政書士の中島です。
皆さんは、長い間、取引をしていない預金口座をお持ちではないですか?

今回の被相続人様(亡くなった方)も、30年以上取引していない預金口座をお持ちでした。県外にある地方銀行の口座でしたので、郵送で書類のやり取りをしないといけません。

ちなみに預金残高金額は、1,000円ちょっとです。財産を引き継ぐ相続人様が、この銀行の口座をお持ちでしたら良いのですが、もし、お持ちでなければ他銀行への振込みとなるため、1,000円ちょっとの金額を払い戻してもらうために振込手数料が660円かかり、しかも、休眠預金になっているので、担当支店だけの手続きでは終わらず、本部を通して行われるため、通常の相続払い戻し手続きよりも時間がかかります、との事でした。

地方銀行の担当者さんは、申し訳なさそうに
「解約されますかね・・・?」と聞いてきました。

相続人様は「いつかは整理しなければならないので、解約手続きをお願いします。」との事。
私が動くことで、余計に費用がかかりますね。申し訳ないですが・・・。

皆さんは、長い間、取引をしていない預金口座をお持ちではないですか?
お元気なうちに、その口座は解約されることをおススメします。

【金融庁HPより】
休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されます。
休眠預金等となった後も、引き続き、お取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
休眠預金等の有無、引き出し手続などの詳細は、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
また、通帳やキャッシュカードの所在、金融機関にお届けの住所やメールアドレスに変更がないか、今一度ご確認下さい。

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