書類作成で皆様を笑顔にするお手伝いをしております
福岡県春日市の行政書士、なかしま美春です。(^^)/

「個人」で解体工事業登録をされているお客様から
「個人の登録から、法人の登録へ引き継げますか?」というご質問を受けました。

【回答】
個人から法人にした場合は、個人の登録は法人へは引き継げないので
個人の廃業届を出して、法人の新規登録手続きをしなければいけません。
法人設立が完了したら、法人設立の前日が個人の廃業の日になります。

個人の廃業届を提出して、同時に法人の登録申請を行いますが
法人の登録が完了するまでの間 (約1週間~1ヵ月程度)は
解体工事業の営業はできないということになります。

もちろん、個人の営業を行っていた時に請け負った工事については
工事を完了させないといけないので、その工事だけはできます。
法人設立後は、法人の登録が完了するまでの期間は
解体工事も、解体工事の契約もできないということになります。(>_<)

★では、建設業許可はどうでしょうか?★

建設業許可も、上記「解体工事業登録 個人⇒法人」の場合と基本的な考え方は同じです。

建設業許可も、個人から法人にした場合は、個人の許可は法人へは引き継げませんので
新たに法人として許可をとりなおさなければいけません。

建設業許可が解体工事業登録と違う点としては、許可がなくても500万円未満の軽微な建設工事については
できるので、個人⇒法人への移行時期にもさほど、業務に影響がでないという事です。

個人で解体工事業登録、建設業許可を申請される場合は
この「個人⇒法人」への移行期間について、営業に影響がでることを考えておかないといけないですね。

場合によっては、法人を作ってから解体工事業の登録や建設業許可の申請をされた方が
時間、経費の節約になりそうです。(*^_^*)

当事務所では、解体工事業登録、建設業許可申請をお手伝いしています。お気軽にお問合せください♪(^^)

 

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