介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の
業務に従事するための在留資格が創設されました。
在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、
介護福祉士の資格を取得した方です。
※ 在留資格「介護」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
【在留資格「介護」を取得するまでの大まかな流れ】
在留資格【留学】
1.外国人留学生として入国
↓
2.介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
↓
3.介護福祉士の国家資格取得
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在留資格 【介護】
4.在留資格変更「留学」→「介護」
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5.介護福祉士として業務従事
なかしま美春行政書士事務所では、外国人の方の在留資格に関する申請を
お手伝いしています。
外国人の在留資格のことでわからなくてお困りの方は、
事務所のホームページからお気軽にお問い合わせください。(^^♪