福岡県春日市で、相続手続きのお手伝いをしている行政書士の中島美春です。
「遺産分割協議書の作成」と「銀行預金の相続手続」の依頼を受けて
某金融機関に行ってみると
な、な、なんと
「貸金庫」
の契約があることが判明しましたーーー!!( ゚Д゚)
貸金庫を契約していた方が亡くなった場合は貸金庫に入っている財産も、もちろん相続の対象になります。
もしかして貸金庫の中に「遺言書」が入っているかもしれません。相続人様にお知らせしなきゃ、ですね。
【貸金庫 相続のポイント】
貸金庫の中身も相続の対象になります。
貸金庫の中に「遺言書」が入っているかもしれません。
契約者の死亡後は相続人でも自由に開けることはできません。
貸金庫を開けるには相続人全員の同意と、立会が必要です。
【貸金庫 相続に必要なもの】
各金融機関指定の申請書
遺産分割協議書または相続人全員が同意した旨の書面
亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで連続した戸籍謄本)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
貸金庫の鍵または貸金庫カード
※各金融機関により若干異なる場合がありますので事前にご確認ください。
【追記:遺言書で遺言執行者が指定されている場合】
貸金庫の契約者が、遺言書で遺言執行者(※1)を指定している場合は、他の相続人の同意がなくても行うことができます。
つまり、貸金庫を開ける権限を与えるとしておけば、遺言執行者1人で貸金庫を開けることができるのです。(ただし金融機関にもよりますが・・・)
やっぱり「遺言書」って大事ですね
(※1)遺言執行者とは・・・遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のこと
遺言書を貸金庫に入れては意味がありません
せっかく遺言書で遺言執行者を決めても、貸金庫に遺言書を入れてしまうと、結局、相続人全員の同意がないと開けられないですから
貸金庫契約をしている方は、遺言書を残されることをおススメします。
遺言書のこと、遺産分割協議書のこと、相続の預貯金解約手続きのことで
お困りの際は、なかしま美春行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。(^_-)-☆