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福岡県春日市の行政書士のなかしま美春です。(^^)/
お客様から、ご質問を頂きました。
「遺言書を作りたいけど、一度、遺言書に書いてしまった財産は、
もう自分の為に使うことができないのでしょうか?」
「一度遺言書を書いてしまったら、その財産については自分が自由に使えなくなってしまう」
と考えている人は意外と多いようです。
遺言書を書いたからといって、その財産を使えなくなるというようなことは一切ありません。
財産を使うたびに取り消したり、書き直す必要もありません。
また、遺言書を作成した後で、財産内容や気持ちが大きく変化した場合には
もちろん、遺言書を書き直すこともできます。
例えば、銀行預金だけをAさんに相続するという遺言書を書いた後に、
その銀行預金を全て使ってしまった場合は、Aさんの相続分は実質的に無いことになってしまうので、
Aさんに遺産を残してあげたいと思うのであれば、遺言書の書き直しをして、
他の財産をAさんに相続する、という内容にすれば、Aさんに財産を残せます。
なかしま美春行政書士事務所では、公正証書で作る遺言書をおススメしています。
遺言書に関することでお困りの際は、お気軽にお問合せください♪(^^)