九州・福岡に『笑顔相続』を広めている行政書士のなかしま美春です^ ^

先日、私と同じく「相続診断士」としても活動されている土地家屋調査士 山田一博先生から「土地の境界から見る相続」について話を聞きました。

山田先生は、境界・空き家・相続対策をサポートする「提案型、土地家屋調査士」として、京都でご活躍をされています。

講義では、

【1】土地の境界には『2つの意味』があること
【2】境界に関するトラブル事例

について学びました。皆さんにもぜひ知っていただきたいと思いましたのでご紹介します。

行政書士をしている私にとっては、なじみ深い「土地家屋調査士」さん。
皆さんも、こんな道具を使ってお仕事をされている姿をご覧になったことがあるのではないでしょうか。測量をして専用の『杭』を埋め込みます。

「土地家屋調査士」とは、相談者の依頼を受けて「土地や建物の表示(所在・形状・利用状況など)」を調査・測量して、図面の作成や法務局への「表示に関する登記」の申請手続を行うことができる国家資格者のことです。
簡単にいうと、「不動産の表示に関する登記の専門家」です!

では早速、本題に入りましょう(^^)


【1】土地の境界には【2つの意味】があること

土地には、下のような2つの境界(土地の範囲を区画する線)があります。

❶筆界(ひっかい)
『公法上の境界』
法務局にある登記簿や「地図・公図」「地籍測量図」など公の資料の内容から察する境界線なので、現地で目視することは出来ない

❷境界(きょうかい)
『私法上の境界』
土地所有権の範囲をどこまでにするかは、当事者間の合意によって決めることができる
ブロック塀などが目印になっているケースもある

❶と❷が一致していれば、トラブルにはならないのですが、「筆界」を表す公的な資料自体の誤りや、所有者間で境界を変更した際の「登記漏れ」など、様々なことが原因となり❶と❷が違うことがあります。

例えば、上のイラストのように、隣の土地との境に塀(❷の「境界」)があっても、その塀の場所が❶の「筆界」だとは限らないのです。

 

土地の境界がハッキリわからない状態のままだと、様々な問題が発生します。

 

【2】境界に関する相続トラブルの事例について

❶土地を相続した「相続人」と隣人との間で境界について争いが発生する
❷境界トラブルがあるため、相続した土地をすぐに売却できない
❸境界トラブルがあるため、相続税の物納や延納なども利用しにくくなる

このようなトラブルを回避するためには、相続する土地がある場合は、相続が起こる前に「境界」をしっかりと確認、確定しておくと安心です。

境界を確認するためには、土地所有者や利害関係者が関与して境界を確定する必要があります。
また、深刻なトラブルの場合は、裁判など時間が必要となるケースもありますので、スムーズな相続のためには、できるだけ早く確認と確定をされることをおススメします。

【杭を残して、悔いを残さず⭐️】

「遺言書」や「エンディングノート」を作ることがキッカケとなり、「境界線トラブル」に気づかれるケースもあります。
早めの「終活」は、トラブル回避の秘訣です(^^)

相続される方も、相続させる方も、大切な方の笑顔相続のために、まずは土地の境界の現状が、どのようになっているかを確認してみましょう。

土地の境界で困ったことがあれば、お近くの土地家屋調査士さんにご相談ください。
当事務所でも、相続診断士の資格を持つ土地家屋調査士の方を紹介することができます。お気軽にお問い合わせ下さい^ ^

以上、遺言書で「親ごころを見える化」するお手伝い✨九州・福岡に『笑顔相続』を広める行政書士のなかしま美春でした。