あなたの「困った」を「相談してよかった」に変えます。九州に笑顔相続を広めている行政書士のなかしま美春です。

2024年は「相続」に関係する法律の施行が目白押しです。代表的なものをもう一つご紹介します。 

(令和6年4月1日施行)

【「相続登記」の申請義務化】

「相続登記の義務化」が、いよいよ令和6年4月1日から始まります。

「相続登記」の申請義務化とはこんな制度です!

✅相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない

✅遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならない

✅正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがある

※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

今からしておくべき事は?

●今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう!
今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています
●相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう!
●登記の手続は、法務局のホームページにも載っています
(参考URL)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

●相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください

「所有者が不明の土地の対策」のための制度ですが、
年末に発表された法務省の認知度調査によれば、制度を「全く知らない」「よく知らない」と答えた人は7割弱にのぼっています。

制度スタートまで100日を切っています。年末年始に、実家に帰省したときに「相続未登記の不動産」がないかどうか確認するところから、始めてもらえたらよいと思います。

※当事務所に相続登記のご相談を受けた場合は、提携している司法書士と分担する等、連携して業務を進めます。

✅この相談、誰にしたらいいのかな?

と、お困りのことがありましたら、相談しやすい専門家として、まずは当事務所までお気軽にご相談ください^ ^