春日市、那珂川市、福岡市南区の境い目、新幹線博多南駅から徒歩8分の事務所で各種許可申請・遺言書作成のサポートを行っています、行政書士のなかしま美春です。
2018年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
施行日が2段階に分かれていて
●「営業制限の見直し」
●「簡易取消しの新設」
●「欠格事由の追加」
●「非対面取引における本人確認方法の追加」
●「帳簿の様式について」
●「「古物競りあっせん業者に係る認定の申請」及び「盗品売買等防止団体に係る承認」の欠格事由の追加」
★「主たる営業所等の届出」
については、
既に2018年10月24日から施行されています。
●「許可単位の見直し」だけが、改正法の公布の日(2018年4月25日)から2年を超えない範囲内までに施行される予定です。
特に注意が必要な点は・・・
★「主たる営業所等の届出」についてです!!★
既に古物商の許可を受けている方は、主たる営業所を管轄する公安委員会に新法の全面施行前までに、
「主たる営業所等届出」を届出ることにより、新法許可を受けているものとみなされますが、この届出をしなければ、現在の許可は失効することになってしまいます。
ぼーっとしていて「主たる営業所等の届出」を提出しないまま、うっかり2年を経過してしまうと・・・
いまお持ちの古物商許可がなくなってしまう!という事です。
お、恐ろしいシステムですね((+_+))
古物商許可は、一度とってしまうと更新手続きがいらないので、新規で許可をとった当時と
現在の状況が変わっている場合が考えられます。(営業所の変更や、役員の変更など・・・)
その場合は、「主たる営業所等の届出」と同時に「各種変更届」も提出する必要がありますので
事前にご確認の上、現在お持ちの古物商許可がなくなってしまわないように注意しましょう。
✨なかしま美春行政書士事務所では古物商許可に関する「主たる営業所等届出書」や「各種変更届」の書類作成、提出代行を行っています。
お気軽にお問い合わせください。✨