「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日から始まります。

この「法定相続情報証明制度」とは、相続人等が、亡くなった方の戸除籍謄本や法定相続情報一覧図といった書類と一緒に、法務局へ申請することで、登記官が戸籍類を確認の上で認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してくれるという制度です。

つまり、最初の一回だけ戸籍関係の書類を法務局へ提出すれば、分厚い戸除籍謄本などの内容を一つにまとめた証明書(認証文付き法定相続情報一覧図)を無料で必要部数、渡してもらえて、以後は分厚い戸除籍謄本などを使わなくても、その法務局から渡された証明書だけで手続きが出来るようになる、というシステムのことです。

この制度が出来た背景には増加する空き家問題があるといわれています。不動産の登記名義人が亡くなった場合は相続登記をして、新しい名義人へと登記を変更するのですが、近年はその相続登記がされないまま放置されている不動産が増加していて、これが所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているとされています。この問題を解決するために考えられたのが、この「法定相続情報証明制度」です。

「へ~そうなんだ~。でも、うちは不動産を持ってないし、うちには関係ない制度だな~。」
と思っているそこのアナタ!

いえいえ違います。「法定相続情報証明制度」は、相続財産に不動産がない場合、つまり、

 相続財産が銀行預金だけの場合でも利用できるんです!!

誰かが亡くなり(相続が発生した時に)、亡くなった方の預貯金を解約して相続人がそのお金を手にするには色々な書類を集めないといけません。書類の代表的な物としては、亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、遺言がある場合は遺言書やない場合は遺産分割協議書等です。銀行側としては相続争いに巻き込まれたくはありませんので本人確認に必要な書類をきっちりと求められます。こういった書類の中で枚数も多くなりがちな戸除籍謄本はどこの銀行でも求められますので、亡くなった方が複数の銀行に口座を持っていたような場合には銀行へ提出した戸籍類を返してもらって次の銀行へ持っていくなど順番に行う方法か、契約している銀行の数だけ戸籍類を取得するといった方法となります。忙しい方にとってそうそう何日も銀行の手続きだけで時間は取られたくはないですよね。そこで、この「法定相続情報証明制度」を活用すれば、相続手続きをする相続人の方の負担が軽減されるのではないかと思います。

この制度を使うには、法務局への申し出が必要ですが、申し出は、相続人、法定代理人、親族、「資格者代理人」がすることができます。その「資格者代理人」の中に、「行政書士」も含まれています。

相続手続きでお困りの際は、法定相続情報証明制度の申し出代理人になれる行政書士、
なかしま美春行政書士事務所までご連絡くださいませ。

法定相続情報証明制度パンフレット

平成29年5月29日から始まる「法定相続情報証明制度」について” に対して1件のコメントがあります。

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