皆さん、こんにちは(^^♪

春日市、那珂川町、福岡市南区の境い目、新幹線の博多南駅から徒歩8分の事務所で建設業許可申請のサポートを中心に仕事をしております、
行政書士のなかしま美春です。

 

 

 

福岡県の建設業許可申請サポートを行う行政書士なら、誰でも持っている?!というのが
コチラ「建設業許可申請等の手引き」です。毎年、毎年、少しずつ内容が変わっています。
ですので、私は、毎年、毎年購入しております。ちなみに1冊、2,300円です。

特に、今年は、平成30年4月以降の建設業許可申請の取扱いが変わったことや、
これまで明文化されていなかった取扱い事項が「参考資料」に記載されています。

 

平成30年4月以降の建設業許可申請の取扱い変更点としては・・・

 

【許可申請について】

  • 許可申請時、申請者控え書類(副本)を、受付時に返却してもらえるようになった
    (変更前:申請後、許可がおりた際に、返却されていた)
  • 更新時に業種追加する場合の提出期限が2か月前になった
    (変更前:3か月前)
  • 提出書類の一部、該当者がいない場合は、提出しなくてもよくなった
    (変更前:該当者がいなくても提出する必要があった)

 

【許可取得後、変更届提出後の営業所調査について】

  • 営業所の本店所在地変更をおこなった全届出者が調査対象となった
    (変更前:調査対象ではなく、営業所調査はなかった)
  • 経営業務の管理責任者・営業所の専任技術者を行った届出者の一部
    (変更前:調査対象ではなく、営業所調査はなかった)

 

平成30年4月以降に、建設業許可申請の取扱いが変わってから、本日、初めて建設業新規許可申請書を提出して参りました。
以前は、該当者がいなくても提出が義務付けられていた書類がいくつかあったのですが、
その書類が「該当者がいる場合」のみ提出すればよくなったので、申請書類が数枚少なく済みました。
無駄がなくなって嬉しいです。(^^♪

 

建設業の許可を取りたいけれど、自分の会社は、建設業許可の必要要件をクリアしているのかが
わからない~という方や、建設業許可は持っているけど、更新手続きがわからない、という方は、
お気軽に事務所のホームページからお問い合わせくださいね。

建設業者の皆様のお力になりたい、福岡県春日市の行政書士、なかしま美春でした。

 

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