皆さん、こんにちは(^^♪
春日市、那珂川町、福岡市南区の境い目、新幹線の博多南駅から徒歩8分の事務所で
建設業許可申請・遺言書作成のサポートを中心に仕事をしております、行政書士のなかしま美春です。

先日、「遺言書ワークショップ」を開催しました。
年度末のお忙しい時期にも関わらず、ご参加頂きました皆様、本当にありがとうございました。

 

 

先日のセミナーの様子を、簡単にご紹介したいと思います。(^^)/

行政書士は「許可申請・書類作成の専門家」です。色々な分野の許可申請のサポートやトラブルを
未然に防ぐための書類を作るのが主な仕事ですので、「遺言書ワークショップ」のテーマである遺言書を作る
お手伝いで、皆様の相続トラブルを未然に防ぐ、というのも、私の仕事のひとつです。

 

さ~て!本日の遺言書ワークショップは??【サザエさん風に♪♪】

 

① 「遺言書」って何?
② 失敗しない「遺言書」を作るには?
③ なりきり波平、「遺言書」をつくる

 

の3本です。(^^♪
では、まず

 

「遺言書」って何?

この漢字の読み方についてですが、「いごんしょ」「ゆいごんしょ」どちらの読み方でも間違いでは
ありませんが、法律用語では「いごんしょ」といいます。

では、その「遺言書」って、そもそも、どのようなものかというと・・・

 

遺言書というのは

生前に自分が亡くなった後に、誰にどのような財産をわけるかについて指定しておくものです。
よく勘違いされている方がいらっしゃるのですが、遺言書を作ったからと言って、遺言書に書いた財産を、
もう自分では使えなくなるとか、そういうことは一切ありません。
それから、遺言書を作った後に、お気持ちが変われば、何度でも遺言書は作り直すことができます。
最も新しい日付の遺言書が優先されますので、新しい遺言書を作れば、何度でも内容を変更することができるんです。

 

では、皆さん、「遺言書」と聞いて、どんなイメージをお持ちでしょうか?

 

参加者の方の声:「お金持ちが作るモノ~。」

参加者の方の声:「高齢の資産家が作るモノ~。」

 

ありがとうございます。そうですよね~。ものすごーく沢山財産を持っている方や、
高齢になってから作るもの、というイメージを皆さん持たれているんじゃないかなと思います。
でも、実はそうではないんです。

 

全国の家庭裁判所で争われた遺産分割事例について、平成25年の統計データによれば事件の75%は
遺産相続が5,000万円以下で、そのうちの30%の遺産総額が1,000万円以下の事件となっていて、
この統計データからみても、遺産が少ない家庭ほどもめているのがわかります。
決して他人事ではありません。

このような統計を聞いていても、「うちは兄弟みーんな仲がいいからトラブルになんてならない。」とか
「子供たちは、お互いのことを思って譲り合って仲良く分け合うから心配ないわ。」なんて考えるかもしれません。

普通に仲良く親戚付き合いをしていた兄弟が相続トラブルをきっかけにお互いが憎みあい、
絶縁状態になったなんて話、私も仕事柄よく耳にしますが、皆さんも聞いたことはないでしょうか?

 

では、誰かが亡くなって相続が起きた時、そこに遺言書があった場合と、遺言書がなかった場合は、
何がどう違ってくるのでしょうか?

皆さんがよくご存知のサザエさん一家を例にとって、考えてみようと思います。

磯野家は、夫 波平(54歳) 妻 フネ(52歳)
長女サザエ(24歳)・長男カツオ(11歳)・次女ワカメ(9歳)の5人家族です。長女のサザエは、
夫フグ田マスオ(28歳)、長男タラオ(3歳)と一緒に磯野家と同居しています。
ある日、急に磯野波平が亡くなってしまいました。

このケースで、どのように相続手続きは進むのかというと・・・

まずは、遺言書がなかった場合を考えてみます。
波平さんが亡くなった場合、波平の相続人は、奥さんのフネ、子供のサザエ、カツオ、ワカメ です。
ですので、この4名で遺産分割協議をして、遺産をどうわけるかを話し合います。
そして、話がまとまったら、遺産分割協議書を作って、相続手続きをすることになります。
ただし、カツオとワカメは未成年なので、それぞれ特別代理人を選任して裁判所に申し立てをしてからでないと
遺産分割協議ができません。
ちなみに、この特別代理人は、遺産分割協議書に署名・捺印したり、戸籍謄本や住民票、身分証明書を
用意しなければいけないので、とても面倒くさいことになります。

次に、遺言書があった場合を考えてみます。
遺言書は、民法で決まっている通りにきちんと作られていました。遺言書の内容は、
全てを妻フネに相続させるというもので、なぜそうしたのか波平さんの想いが書いてあるものでした。
このように遺言書を書いておけば、未成年の子供がいても特別代理人を選任することなく、
遺産分割協議もせずに、相続手続きをすることができます。

遺言書の作成方法の中で、一般的に使われている方法は、2つあります。
まず、一つ目は「自筆証書遺言書」、そして二つ目が「公正証書遺言書」です。

       良い点                       悪い点
自筆証書
遺言
・作成費用がかからない

・気軽に書ける

・書き換えが簡単

・発見されない危険性あり

・破棄、隠ぺいされる危険性あり

・家庭裁判所での検認手続が必要

・不備により無効になる危険性あり

公正証書
遺言
・不備による無効がない

・公証役場で保管されるので安心

・家裁での検認手続は必要ない

・死後の相続手続きが容易になる

・公証役場に出向かなければならない

・作成費用がかかる

・証人2名が必要

 

「自筆証書遺言書」は、どうやって作るかというと、本人が全文を自筆で書いて、署名して、
印鑑を押して作ります。
作るのに特別な手続きがいらないので遺言を残す方法としては最も利用されている方法です。
「自筆証書遺言書」の良い点は、紙と、ペンと、印鑑、封筒さえあれば、簡単に作れて、
作る費用がかからない点です。

逆に「自筆証書遺言書」の悪い点は、書き方が間違っていたら無効になってしまう点と、
遺言書を書いた人が亡くなった後に、相続人が家庭裁判所で「検認」手続きをした後でないと
相続手続きができない点です。
「検認」とは家庭裁判所で遺言書の存在と内容を確認するための手続きのことです。

では次に、「公正証書遺言書」は、どうやって作るかというと、公証役場の公証人が、
証人2人立ち合いのもと、作ります。
この公証役場って馴染みがないと思います。公証役場は法務局管内に置かれる官公庁です。
この辺りだと筑紫公証役場が太宰府市都府楼南にあります。
福岡市内だと博多駅の博多口近くに博多公証役場があり、中央区舞鶴には福岡公証役場があります。

「公正証書遺言書」の良い点は、公証人が作るので不備がなくて無効にならない点と、
遺言書を作った人が亡くなった後に、相続人が家庭裁判所で「検認」手続きをとる必要がなく、
すぐに相続手続きに進めるという点です。
逆に「公正証書遺言書」の悪い点は、立ち会ってくれる証人2人を準備しなければいけない点と、
公証役場へ支払う手数料がかかることです。
少々作るのにお金はかかりますが、私が専門家の立場でおススメするのは、
こちらの「公正証書遺言書」です。私がこれまで遺言書を作るお手伝いをさせて頂いたお客様は、
全て、こちらの「公正証書遺言書」で作って頂いています。

 

ただ、今国会(平成30年3月)に「自筆証書遺言」に関する改正法律案が提出されています。

主な改正点は

★自筆証書遺言の方式緩和
遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項については自書しなくてもよい

★自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言の遺言書保管所→「法務局」

★検認がいらない
この制度によって、遺言書保管所に保管された自筆証書遺言については家庭裁判所の検認がいらない

という点です。

「自筆証書遺言」と「遺言公正証書」、それぞれメリット・デメリットがありますが、
遺言書作成支援の専門家である行政書士の立場からすると、
これまでは、断然、公証役場で作成する「遺言公正証書」をおすすめしてきましたが、
この法律案が可決されて、施行された後は、公証役場で作成する「遺言公正証書」ではなくて、
「自筆証書遺言」の方を皆様におススメするケースも出てくるかもしれませんね(^^)
今後の動きに目が離せません!(´⊙ω⊙`)
皆さんも、ニュースを気にしておかれるといいと思います。

 

では、

失敗しない遺言書を作るには、どうしたらいいでしょうか。

私が考えるポイントは、この5つです。

①気力・体力がある元気なうちに、「公正証書」で遺言をつくる!

②作った遺言を、書きっぱなしにせず、「定期的に見直し」する!

③「遺留分(※1)」のことも考えて、「付言事項(※2)」、「予備的遺言」を活用する!

④ 「遺言執行者(※3)」を決めておく!(未成年・破産者は遺言執行者になれない)

⑤ 「遺言があること」を周りに知らせておく!

(※1)遺留分・・・相続財産の一定割合を取得できる権利の事。遺言で財産の分配の割合を 決めていても、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分がある。
(※2)付言(ふげん)事項・・・財産の分け方以外に相続人に遺す言葉で、遺言者の気持ちや、財産を分けた理由、感謝の気持ちを自由に書くことができるが、付言事項には法的な効力はない。
(※3)遺言執行者・・・相続が起きた後、遺言に書かれた内容を実行する人のこと。

 

最後に、セミナーのメインイベント、

なりきり波平、「遺言書」をつくる ワークショップです!

参加者の皆様には、自筆証書遺言書を、波平さんになりきって、作って頂きました。

 

この遺言書ワークショップがきっかけで一人でも多くの方が遺言書を作ろう!と思っていただけたら幸いです。
まずは、遺言書がないと相続トラブルが起こる可能性があること、遺言書がないことのリスクをわかって頂くことがよいと思います。

お忙しい中、皆様の貴重なお時間を頂きまして、ありがとうございました。

 

 

【参加者の声】

このセミナーは、サザエさん一家をモデルにしてるのでとても入りやすく、
道具も見やすく分かりやすいので、もっと広めていった方がいいと思います。(^^)

参加費の元をとれました(^^)
とりあえず自書のを作ってみようと思いました。家族信託も機会あれば学びたいです♪ありがとうございました!

 

「遺言書ワークショップ」は、定期的に開催しております。次回は6月頃を予定しております。

春日市、那珂川町、福岡市南区の境い目、新幹線博多南駅から徒歩8分の
なかしま美春行政書士事務所では遺言書作成のサポートを行っています。
お気軽にお問い合わせください。(^^♪

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