【自筆証書遺言書 保管制度(法務局)】
「終活」活動としての「遺言書」作成のお手伝いをしている行政書士の中島みはるです。
あまり話題になっていませんが・・・
今年2020年7月10日から開始されている法務局での
【自筆証書遺言書 保管制度】をご紹介します。
それまでは「遺言書」を作る「主な方法」として
❶公証役場で作る『公正証書遺言書』
❷遺言書「全部」を自分自身で自筆する『自筆証書遺言書』(※「検認」いる)
この2つの選択肢がありました。
❶『公正証書遺言書』は、財産の額や、財産の分け方によっては、公証役場へ支払う手数料が高くなるという事等のデメリットがあるものの、「相続後の手続きのスムーズさ」や「公証人の意思確認や書面の確認がなされる結果、紛争がある程度予防できる」というメリットがあるため、当事務所はこれまでは、断然❶『公正証書遺言書』をおススメしてきました。
これが、法務局での【自筆証書遺言書 保管制度】創設により、新たな選択肢として
❸遺言書「一部」を自分自身で自筆した『自筆証書遺言書』を、『法務局』で保管してもらう(※「検認」いらない)
という選択肢が増えました
これにより、揉めそうな案件や遺産が多額の場合には、これまで通り、❶「公正証書遺言書」をおススメしますが
それ以外の方へは、
❸遺言書「一部」を自分自身で自筆した『自筆証書遺言書』を、『法務局』で保管してもらう(※「検認」いらない)
という新しい選択肢もありますよ、とご案内をするようにしています。
※「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の「存在」と「内容」を確認するために調査する手続きの事です。
「うち、財産ないし」
「うち、もめないし」
「オレ、死なないし」⇐ そんな訳ありません💦
ご自身の為にも、ご家族の為にも「遺言書を作ってみる」という事を行動にうつしてみませんか?
「遺言書」に関するご相談は、なかしま美春行政書士事務所までお気軽にご連絡をください