2020年10月1日施行 建設業法施行規則が改正されました。
概要は以下の通りです。
最も重要な改正のポイントは
①経営能力を有すること(経営業務の管理責任者 要件の緩和)
です。
従前は、許可を受けようとする建設業に関し総合的に管理した経験が必要とされていました。
改正後は、その経験が「申請しようとする許可業種」に限らなくても良いことになりました。
さらに、許可申請を行う事業者での建設業に関する5年以上の業務経験(財務管理、労務管理、業務運営)がある者を、
常勤役員等の「補佐役」として置くことで、建設業の役員等の経験年数が「2年」に短縮されました。
詳細は以下の通りです。
【経営業務の管理責任者 の要件】 イ または ロに該当する者
イ・・・常勤役員等のうち1人が、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し、「5年」以上「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者
(2)建設業に関し、「5年」以上「経営業務の管理責任者に準する地位」にある者として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し、「6年」以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者として「経営業務の管理責任者を補佐する業務」に従事した経験を有する者
ロ・・・常勤役員等のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者、業務運営の業務経験を有する者を、「当該常勤役員等を直接に補佐する者」として置くこと
(1)建設業に関し、「2年」以上役員等としての経験を有し、かつ、「5年」以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)「5年」以上、役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し、「2年」以上役員等としての経験を有する者
経営業務の管理責任者の要件「緩和」と言われていますが・・・
個人的には、あまり緩和されていない印象です・・・(笑)
なかしま美春行政書士事務所では、建設業許可申請のお手伝いをしています。
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※画像データは福岡県庁ホームページより