福岡は、黄砂に吹かれている毎日ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、オーストラリアにお住まいの日本人女性から、ご両親の相続についてご相談を頂きましたので、ご紹介させていただきます。
特に以下に当てはまる方は、必読の内容となっています!
☑ご実家を離れて海外で暮らしている
☑海外在住のご家族がいらっしゃる方
☑海外ほどではないけれど、ご家族が遠方にお住まいの方
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ご相談者様はご主人がオーストラリアの方。ご結婚をされてオーストラリア在住です。
日本にお住まいだった時に当事務所の公式ラインを登録くださっていました。
コロナ禍で3年近く帰国ができなかったそうですが、ようやく福岡に住むご両親と会うために帰国できることとなり、「この機会に相続について相談したい」とご連絡をいただきました。
【ご相談内容】
母も父もだいぶ高齢になり、私は海外、兄は東京で1人暮らし。もし両親に何かあった時、亡くなった時、どうなるのか?一体何を自分でしておけば良いのか、何をお願いしなければならないのか?漠然と不安です。
【回答〜一部抜粋〜】
「このまま何も対策(遺言書の作成など)をしなかったら」どんな大変な事になるのかをご説明しました。
親御さんにもしものことがあった場合、遺言書がなければ相続人全員で遺産についての話し合いをし遺産分割協議書を作成することになります。その際に相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
しかし相談者様は海外にお住まいなので「印鑑証明書」がありません。そのため「印鑑証明書」の代わりに「署名(サイン)証明」を在外公館で取得しなければいけません。
※署名(サイン)証明とは
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの
また、働き盛りのお兄様は東京にいらっしゃるため、親御さんが亡くなった後の手続きに時間をとれず、相続手続きが進まない可能性もあります。
「遺言書」があることで、基本的には「印鑑証明書」や「署名証明」は不要となり、相続手続きがずっと楽になります。これは海外や遠方に住まれている方、お忙しい方にこそ、ぜひ知っておいていただきたいことです。
【ご相談者様の声】
我が家の事情に応じた、要点や注意点などをとてもわかりやすく説明して下さり、これから具体的に動き始めることができます。家族の話し合い後、依頼をする予定です。宜しくお願いします。
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南半球🌏からのお問い合わせ、ご相談、有難うございました✨
ご家族が10家族あれば、状況は10通りです。
ご自身の家族はどうなのか?「事前に確認をする」という先手を打つだけで、予想以上のメリットが得られることがあるのが相続です。
当事務所では、ご家族との話し合いや手続きについて具体的なアドバイスが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
以上、
遺言書で「親ごころを見える化」するお手伝い❣
九州・福岡に『笑顔相続』を広める行政書士のなかしま美春でした^ ^