私は、「行政書士」です。(*^_^*)
・・・が、「司法書士」に間違われることが、多々あります。(^_^;)

「弁護士」はトラブルになった時にお願いする人、「税理士」は税金のことをお願いする人など、比較的わかり易いのかもしれませんが、「行政書士」と「司法書士」の違いについて、よく分からないという方は多いのかもしれません。
現に、私も何度も、何度も「司法書士」と間違われています(笑)

司法書士の独占業務は、法務局での「登記」です。
登記とは法に定められた規定の事柄を帳簿や台帳に記載することです。登記申請書とともに提出する書類の中には、行政書士が作成できるもの(株主総会議事録、定款等)もあるので、会社設立において行政書士が、司法書士と提携して業務にあたることが出来ます。

司法書士と行政書士が間違われてしまう原因の一つとして、「司法書士と行政書士では、行う業務がよく重なる」ということがあります。具体例を挙げてご説明致しますと・・・(注意:弁護士はオールマイティーな資格なので、以下すべての業務についてできますが、ここでは比較対象にいれないこととします。)

「相続手続き」

・遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)の作成サポート
・亡くなった方の戸籍謄本等を収集し、相続人の調査、確定
・遺産分割協議書の作成
⇒行政書士、司法書士ともにできます

・相続登記(亡くなった方が所有していた土地や家、マンションの名義を、相続人に変更する手続き)
・相続放棄の手続き
・家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成
⇒司法書士だけができます

ちなみに・・・
・相続税の申告業務
⇒税理士しかできません!(行政書士も司法書士にもできません。)

「会社設立」

定款の作成、公証人役場での認証手続き
⇒行政書士、司法書士ともにできます

法務局での会社設立の登記手続き
会社設立後の役員変更や商号、目的の変更、本店移転、増資減資など、各種登記の手続き
⇒司法書士だけができます

いかがでしょうか?行政書士と司法書士の違い、イメージできましたか??
こういったことは行政書士に頼めばいいの?それとも他のどの専門家に頼めばいいの?と迷われたときは是非、当事務所へお問い合わせください。行政書士の業務範囲を超える部分については、提携している他士業の専門家をご紹介させて頂きます。皆様が笑顔になれるように、お困りごとを解決までサポートさせて頂きます。
参考までに、以下、各士業の比較表です。皆様の参考になれば幸いです。)^o^(

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