福岡県春日市で行政書士をしています、なかしま美春です。(*^_^*)
日本に入国または滞在する外国人の在留資格に関する手続きも行政書士の仕事のひとつです。
外国人エンジニアの方を、海外から呼び寄せたいという法人様からのご相談を受けて
「在留資格認定証明書交付申請」の取次を致しました。
2020年1月15日 福岡出入国在留管理局へ申請書を提出
2020年1月23日 福岡出入国在留管理局より「認定証明書」発行の連絡
申請から8日で「認定証明書」が発行されました!!早い!!
(法務省の標準処理期間は、1ヶ月~3ヶ月となっています。)
我ながら、驚きました!!
福岡出入国在留管理局からの着信があり「あー💦 追加書類の連絡か・・・」と思いつつ電話に出たところ、「認定証明書を取りに来てください。」との連絡でした。(^^♪
思わず、「えー?!早くないですか?!」と言ってしまいました。(笑)
外国人が日本に入国または滞在するためには、その外国人の日本での活動が、入管法で定められた「在留資格」(通称:ビザ)に当てはまっている必要があります。日本に在留する外国人は、決められた在留資格で認められる活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入、報酬を伴う活動を行うことはできません。
【事業者様へ】
不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合は、不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合等、知らないことに過失があったときも、処罰されます。外国人労働者を採用するに当たっては、旅券(パスポート)又は在留カード等により、「在留資格」「在留期間」「在留期限」を確認することが大切です。特に、「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格がどうか確認することが重要です。
●外国人を雇いたい
●就労できる在留資格へ変更したい
●永住権が欲しい
●海外にいる家族を日本に呼び寄せたい ・・・などなど
外国人の在留資格(通称:ビザ)関係の手続きでお困りの方は、なかしま美春行政書士事務所までお気軽にご相談ください。(^^)/