おはようございます。
福岡県春日市の行政書士、なかしま美春です。
私は、外国人の在留資格(通称:ビザ)の申請取次の業務もしております。
週末は、行政書士同士のビザ申請取次業務の勉強会でした。
ベテラン精通会員の方からの情報は有難く、この会を開いてくれているK先生には本当に感謝しています。
外国人が日本に入国または滞在するためには、その外国人の日本での活動が、法律で定められた「在留資格」に該当している必要があります。
決定された在留資格で認められる活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入、報酬を伴う活動を行うことはできません。
外国人や、外国人を雇いたい事業者様からの相談業務において、大切なことは何か??
色々あるのですが、まずは
★外国人に「どのような業務」についてもらうのか?
を確認します。
そもそも、ついてもらいたいと思っている業務の「在留資格」がない場合には、残念ながら許可がおりないからです。
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなくて、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうかを簡単に確認ができます。
詳しくは、添付パンフレットでご確認ください。