こんにちは(^^♪
外国人の在留資格(通称:ビザ)の手続きサポートをしている行政書士のなかしま美春です。
新たに外国から外国人の方を呼び寄せるために必要な「在留資格認定証明書」ですが
コロナ禍、在留資格認定証明書の有効期間がコロコロ変わっております。
2022年3月1日~新たに以下の発表がされました。
【在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変わりました】
・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
→2022年7月31日まで有効とみなします。
・作成日が2022年2月1日~2022年7月31日
→作成日から「6か月間」有効とみなします。
また、3月1日からは、法務省の在留資格認定証明書の交付申請(通常手続きをしているビザ手続き)とは別に
厚生労働省の「入国者健康確認システム」の申請が必要となっています。
外国人の在留資格(通称:ビザ)の手続きについても
なかしま美春行政書士事務所までお気軽にご相談ください。