行政書士のなかしま美春です。
「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金です。
申請期間は~5月31日(月)まででしたが
申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限が2週間程度、延長になったと発表されました。
期限延長をご希望の方は
2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行う必要があります。
【一時支援金の要件】
❶と❷を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
❶緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
❷2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
★★★「外出自粛等の影響を受けていること」★★★
→ 例えば、美容室や理容室などのように、飲食店時短営業とは関係がなくても
「外出自粛等の影響を受けていること」で売上が50%以上減少してれば要件を満たす可能性があります。
詳しくは、一時支援金ホームページでご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/