【『「期限付」酒類小売業免許』自らの料理店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売したい飲食店様へご案内です】
春日市、那珂川市、福岡市南区の境い目、新幹線博多南駅から徒歩8分の事務所で建設業許可申請・遺言書作成のサポートを行っています、行政書士のなかしま美春です。
今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者の方については、『期限付酒類小売業免許』を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることができるようになりました。
『期限付酒類小売業免許』
申請期限:令和2年6月30日
免許期限:免許日から6か月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
★登録免許税はいらない!!
(ちなみに、通常の小売業免許では必要な登録免許税3万円が必要です。)
★迅速に取り扱う!!
(ちなみに、通常の小売業免許の標準処理期間2ヶ月です。)
★申請書類の簡略化!!
★現在、酒類販売管理者研修が開催されていないので、酒類販売管理者なしでの申請も可能です。
【注意点】通常の小売業免許と同様に、「酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務、販売数量の報告」も必要になりますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
博多、香椎、福岡、西福岡、直方、飯塚、田川、筑紫税務署の管内の方 の問い合わせ窓口は
⇒ 博多税務署 酒類指導官 電話番号 092-641-8131(代) へ
自動音声なので、酒税担当者にお問い合わせの場合には「2」番を選択したら繋がります。