春日市、那珂川市、福岡市南区の境い目、新幹線博多南駅から徒歩8分の事務所で
建設業許可申請・遺言書作成のサポートを行っています、行政書士のなかしま美春です。

 

「農地を宅地へ変更したい」というお問合せを頂きました。


管轄の市役所(農業委員会)へ問合せをし、必要な手続きを確認しました。

対象の農地は、「都市計画区域外」にある「準都市計画区域」でしたが
自己の農地の保全、または利用上必要な施設、例えば耕作用の道路
農業用排水路等に転用する場合や、農業用倉庫、温室、畜舎、農作業場等
農業経営上必要な施設で転用する面積が、2a(200平方メートル)未満の場合にあたった為
許可申請は不要との事。

今回のケースでは、届出書と、必要な添付書類をそろえて
農業委員会に提出すれば手続き完了!のはずでした・・・。

 

ところが、届出書を提出したら、農業委員会の窓口で
「すみません・・・対象の農地は、過去に農地転用許可が出ている農地だったので
届出書も不要で「許可証明願」を提出してもらえれば、即日「証明書」を発行できて
その「証明書」で、地目変更できます。」との事。

 

後日、無事に「証明書」を発行してもらいました。
あとは、地目変更の専門家である「土地家屋調査士」さんにバトンタッチ!!
地目変更が完了するのを待つばかりです。(^_-)-☆

 


M様から、ご記入頂いたアンケートが届きました。
M様、お忙しい中、ありがとうございました。(^^♪

 

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