皆さん、こんにちは(^^♪
春日市、那珂川町、福岡市南区の境い目、新幹線博多南駅から徒歩8分の事務所で
建設業許可申請・遺言書作成のサポートを行っています、行政書士のなかしま美春です。

平成30年3月13日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」と
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。

平成30年3月13日現在、「遺言書」を作るのに、主に使われている方法は2つあります。
一つ目は、遺言書を、ご自身で全文を自書して作成する「自筆証書遺言」、
そして、二つ目が、証人2名立ち合いのもと、公証役場で作成する「遺言公正証書」です。

「自筆証書遺言」は、「全文、日付、氏名」をすべて自署しなければならないこと、
作成した遺言書を紛失したり、相続人によって隠されたりする可能性があること、
遺言書の存在を相続人が把握していない・・・等、
せっかく作成しても遺言を残した方の想いが、死後に実現できない可能性が高いものでした。

今回の改正点は

●自筆証書遺言の方式緩和
遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項については自書しなくてもよい

●自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言の遺言書保管所→「法務局」

●検認がいらない
この制度によって、遺言書保管所に保管された自筆証書遺言については
家庭裁判所の検認がいらない

「自筆証書遺言」と「遺言公正証書」、それぞれメリット・デメリットがありますが、
遺言書作成支援の専門家である行政書士の立場からすると、これまでは、断然、
公証役場で作成する「遺言公正証書」をおすすめしてきましたが、
この法律案が可決されて、施行された後は、公証役場で作成する「遺言公正証書」ではなくて、
「自筆証書遺言」の方を皆様におススメするケースも出てくるかもしれませんね。

 

春日市、那珂川町、福岡市南区の境い目、新幹線博多南駅から徒歩8分の
なかしま美春行政書士事務所では遺言書作成のサポートを行っています。

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