あなたの起業を小資本で実現!
各種許可手続・終活サポートをしております福岡県春日市の行政書士のなかしま美春です。(^^)/

先日、株式会社設立のお仕事をさせて頂いたお客様から報酬を頂戴しました。ありがとうございました。

その際、領収書をお渡ししたら、ご質問を頂きました。

お客様 「行政書士さんの領収書って、収入印紙がいらないの?」

そうなんです。私達、行政書士の報酬については印紙税がかかりません。

印紙税が課税されない文書については
印紙税法第5条に規定があり、印紙税法別表第1第17号の
「非課税文書」項目の中に、「営業に関しない受取書」があります。

行政書士が発行する領収書は、この「営業に関しない受取書」になり

行政書士が発行する領収書には、収入印紙を貼らなくてもいいとなっています。

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