「終活」活動として「遺言書」作成のお手伝いをしている行政書士の中島みはるです。

数年前、自分自身の自筆証書遺言書は書いていたのですが、昨年7月からひっそりと(笑)始まった法務局での【自筆証書遺言書 保管制度】を使った方がいいよね!「検認(※)」いらないし、との事で自分の遺言書を作りなおして、法務局に保管申請をしてきました!!

財産なんてほとんど持っていないですが、そんな私がなぜ?遺言書を?と思われるかもしれませんね。

 

私の場合は

✔ 相続人に未成年者がいる

です。

 

もし、いま、私が死んでしまったら、相続人は夫と8歳の息子の2人です。私が遺言書を残していない場合には、夫と子供との2人で遺産分割協議をしなくてはいけませんが、子どもが未成年の場合は協議に参加できず、子ども一人につき『特別代理人』を一人選任して家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

夫と息子はともに相続人となるため、利益相反関係となり、夫は息子の代理人にはなれないというわけです。代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行うことになります。

それは面倒ですので、サクッと遺言書を作り、チャチャっと法務局に保管申請をしてきたというわけです。

遺言書内に相続手続がサクサクっと進むように「遺言執行者」の指定をし、自営業で忙しそうな夫に相続手続で迷惑をかけないようにしておきました。

 

※「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の「存在」と「内容」を確認するために調査する手続きの事です。
法務局で保管された「自筆証書遺言書」は「検認」がいりません。

実際に自分自身の【自筆証書遺言書 保管申請】をしたからこその発見もありました。それはまた、今度お伝えしようと思っています(^^♪

 

★遺言書を書いた方がいい方★

 

✔ 子供がいないご夫婦

✔ 離婚した前妻との間に子供がいる

✔ 相続人に未成年者がいる

✔ 相続人に認知症の方がいる

✔ 相続人に行方不明の方がいる

✔ 相続人同士が仲が悪い

✔ 相続人以外に財産を遺したい

 

※法務局への提出書類である遺言書保管申請書作成代理は司法書士さんの独占業務になります。
当事務所では、申請書は遺言を作るご本人さんに書いていただきます。

遺言書案のご相談、法務局の予約など・・・
ご自分だけではご不安な方はお気軽にお問い合わせください。(^^♪

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