最近、契約書作成のご相談が多い、行政書士のなかしま美春です。

といっても、今の時代はインターネットの検索画面で「契約書 ひな形」などと検索をかけたら、数多くの契約書のひな形が無料で手に入る時代になりましたね。ですので、私のところにやってくる契約書のご相談は、結構マイナーな契約書だったりします。

そもそも、「契約」は、「契約書」をわざわざ作らなくても、口頭だけの約束でも成立します。ただ、口約束では、あとあとトラブルになる可能性があるので、事前に「契約書」を作ることで、このトラブルを避けることができます。この契約書作成も、行政書士の業務の一つです。

「契約書」には、「事業者と事業者」間の契約書、「事業者と消費者」間の契約書などがあります。
特に、私が事業者様からの依頼を受けて「事業者と消費者」間の契約書を作成する際には、とても気を使います。「事業者」と「消費者」という関係上、法律は「消費者」に有利です。(消費者契約法★)
私のお客様である事業者様に有利な「契約書」を作りたいけれど、
あまりにも「事業者」に有利で、「消費者」に不利な内容だと、その内容部分が無効になってしまって、
「契約書」を作る意味がなくなってしまうからです。
この契約内容のバランスが難しいところですが・・・ソコが私の腕の見せ所だったりします(^^)/

マイナーな契約書でお困りの際は、なかしま美春まで、ご相談ください。

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