おはようございます。寒くなってきましたね。
昨日、ダウンコートを着ていたら、
息子から「お母さん、なに真冬みたいな恰好して、恥ずかしい(*ノωノ)。」と言われた行政書士の中島です。
「子どもは、風の子 元気な子」とは良く言ったものですね・・・。

さて【産業廃棄物収集運搬業許可の申請書】作りに追われている今日この頃ですが、昨日はなぜか「外国人を雇いたい」というご相談を各方面から立て続けに受けました。
行政書士の業務は幅広いので、ある業務をやっている途中に他の分野の相談をいただくと、「よっこらしょ」と頭の中を切り替える作業が必要です。(あ、私の場合ですけどねww)

なので、昨日は「よっこらしょ」をしてから「外国人を雇いたい」という相談が続いたので、再び「よっこらしょ」をしないで済んで良かったです。(笑)

残念ながら「外国人を雇いたい」という相談の多くは「今の法律では、在留資格(ビザ)の資格該当性、基準適合性がないので、その方を御社で雇うことができません。」とお話することが多いです。「外国人を雇う」これは、一筋縄ではいきません。

2020年3月に福岡県が発行した「外国人材受入のためのガイドブック」というものがあります。福岡県ホームページからもダウンロードをすることができます。
わかり易く書いてありますので「外国人を雇ってみたいなー。」と思われたら、まずは、コチラをご一読されることをおススメします。

 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/gaikokujinguide01.html

 

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